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画像出典:総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html)サイズ加工して作成

海外在住者が、海外からの転入届提出後にマイナンバーカードの特急発行申請をしたところ、私の場合申請日を含めて5日(土日を含む)で交付されました。予想以上に早く届いて驚きました。
海外在住者が一時帰国中に申請でもOK!マイナンバーカードを5日で受け取れた特急発行がなぜ必要だったか、実際に私の体験からお伝えしますね。
私の居住する市役所では海外からの転入届をした者は、入国後30日以内なら「マイナンバーカードの特急発行申請」ができました。一時帰国直後にお住まい(実家など)の市区町村窓口にて申請を行いましょう。
入国後、いつまで特急発行申請ができるかは、最寄りの市区町村窓口でご確認ください。


マイナンバーカードを取得する最大の目的はマイナポータルを利用することです。
海外に転出したとしても、一時帰国中に取得したマイナンバーカードは引き続き利用することができます。ただし、転出する前に必ず市区町村で届け出をしてください。でないと失効します。
一時帰国でやってみたことざっくり、気になること全部
なぜマイナンバーカードが必要だったか?一時帰国中に以下の気になることをすべて実行するためでした!
- 海外からの転入届け
(マイナンバーの番号を割り振りしていただくために) - マイナンバーカードの特急発行申請
(申請日を含め5日で届いた) - 本籍地記載の住民票を取得
(「外免切り替え」に必要な書類) - 厚生年金の申請
(住民票、戸籍の附表と原(はら)附表の取得) - マイナポータルを利用したい
(「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得) - 国民健康保険の申請
(「マイナポータル」を利用してマイナンバーカードと紐付け) - 銀行口座の作成
(非居住者でも保持できる銀行の口座の開設は海外転出前に!) - 病院での受診
(以前からきになっていた健康のなやみを相談)
マイナンバーカードで何ができる?
マイナンバーカードを取得すると、以下のような利用方法があります。
- 1枚で本人確認IDとして使える(2020年2月4日以降に発給されたパスポートは、単独では本人確認書類として使えなくなりました。)
- 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録に使える
- コンビニ交付サービス利用ができる(住民票、印鑑登録証明書など)
- 健康保険証と紐付けすれば、1枚で健康保険証の役割もはたす
- 運転免許証と紐付けすれば、1枚で運転免許証の役割もはたす
- マイナポータルにログインできる
(「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得)
海外在住者なのにマイナンバーカードが必要な理由

出典:マイナポータル (https://myna.go.jp/) の画面をキャプチャー、サイズを加工して作成
私にとって一番の目的は、海外在住でもマイナポータルを使うことです。戸籍謄本が必要な場面でわざわざ紙の書類を取り寄せなくて済むようにすることでした。

マイナポータルにログインして、ママちゃんのしたいことをするには、マイナンバーカードが必要なのニャ!
従来の方法ですと、海外から市区町村に連絡しオンラインで請求、郵送で戸籍謄本を送付していただくと2週間程度の時間がかかるのが2025年2月末までの一般的な方法だったと思います。

2025年3月1日からマイナポータルから「戸籍電子証明書提供用識別符号」が利用できるようになり、これまで時間と手間をかけて日本から取り寄せていた紙の戸籍謄本が不要になりました。
マイナポータルは、デジタル庁が運営するウェブサイトで、行政手続をオンラインで行うための政府の公式ポータルサイトです。
*「ポータル(portal)」は、もともと「門」や「入口」を意味する英語ですが、「さまざまな情報やサービスへの入り口となるウェブサイト」と言い換えるとわかりやすいですね!
マイナポータルは、行政手続のオンライン窓口です。
ご自身の所得・地方税、行政機関からのお知らせなど、必要な情報をいつでも確認できます。また、お住まいの地域のサービスや手続をお手元のパソコンやスマートフォンで簡単に検索でき、手続によってはそのまま申請できます。
出典:デジタル庁ホームページ (https://services.digital.go.jp/mynaportal/)
他にもいろいろできますが、代表的なものは、
- 医療費控除の手続き
- 健康保険証との紐付け
- 日本在住者:パスポートの更新・新規申請(令和7年(2025年)3月から)
*海外在住者:令和5年3月27日から、海外からパスポートの申請(必見)がオンライン在留届(ORRネット)に登録してパスポート申請(海外在留邦人用)アプリの利用で(Apple,Google Play)オンラインでできるようになりました。パスポートの期限切れの場合、戸籍謄本はマイナポータルから「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得が可能。 - 「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得ができる
海外在住者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得するには?
「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得するには、「マイナポータル」の利用が必須です。
マイナポータルにログインするにはマイナンバーカードが必要です。
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、オンライン上での行政手続に利用できる、戸籍電子証明書の内容を確認するための符号(数字の組合せ)です。
行政機関の窓口やオンライン手続きで「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、戸籍の証明書の提出が不要となります。
有効期限
取得から3か月後引用元:マイナポータル(https://myna.go.jp/svc/familyregister-identification-code/information)
「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得する方法?
「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得する方法については、以下のマイナポータルで「04 国機関の手続に申請する – 戸籍電子証明書提供用識別符号の取得申請」を参照してください。
必見:在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
今後ますます進むと予想される政府関連手続きのオンライン化においては、マイナンバーカードがないと不便を感じる場面が多くなることは避けられないでしょう。一時帰国の際に申請しておけば、海外転出後もそのカードは有効ですし、マイナポータルの利用にもマイナンバーカードが必要となります。

これとは別に、在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
2025年5月27日から、証明オンライン申請を導入している在外公館(イラン及びロシアに所在の在外公館を除く。)に対し各種証明をオンラインで申請いただくと、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)(注)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能となります。
引用:外務省
( 電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について )
オンラインだけで完結する、e-証明書を利用するには、「オンライン在留届(ORRネット)」に登録していること、「マイナポータルが使える」ことが基本条件になります。
海外からマイナンバーカードが申請できるかどうか?
海外在住者にとっては、マイナンバーの取得が可能か否かが大きな問題になっています。
パスポート申請や、各種証明書の申請をする場合において、在外公館での手続き時に「6か月以内に取得した戸籍謄本」の提出を求められる場面があるからです。
それが、マイナンバーカードを取得していれば紙の戸籍謄本を取り寄せる必要がなくなります。
現在では海外からのマイナンバーカード申請も可能になりましたが、実は2015年10月5日以前と以後で、申請できるかどうかに違いがあります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
X 海外からマイナンバーカードの申請ができないケース
海外在住者でもマイナンバーカードの申請ができるようになりましたが、2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限ります。
2015年10月5日以降、国外転出し、ずっと国外に居住している人には、マイナンバー(個人番号)は付与されていません。
2015年10月5日以前に国外に転出された方がマイナンバーカードを取得するには、まずは国内に住所を転入し(一時帰国で海外から転入届けを出す)、住民票を申請する必要があります。住民票が有効になればマイナンバー(個人番号)が割り当てられます。

私のように日本国籍を保持している者でも、2015年10月5日以前に国外転出した人には、マイナンバーの番号を割り当てられていないので、マイナンバーカード取得のための申請もできないのが現状です。
一時帰国時に、市区町村で海外からの転入届を出して、住民票を作成すればマイナンバーの番号が割り当てられます。その後にマイナンバーカード発行申請が可能になります。
もし、一時帰国者は転入届を受け付けないという市区町村があれば、「2015年10月5日以前に海外転出しているため、マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないので転入届を受理してください。
マイナポータルを利用して在外公館から各種e-証明を受け取れるようにしたいのです。」と理由を明らかにすれば理解していただけるでしょう。
令和6年(2024年)5月27日から、マイナンバーカードは海外転出後でも継続して保持、利用が可能になりました。ただし海外転出前に、市区町村の窓口で「マイナンバーカード国外継続利用」の手続きを忘れないようにしてくださいね。これを忘れるとせっかく取得したマイナンバーカードは転出日に失効します。
〇海外からマイナンバーカードの申請ができるケース
2015年10月5日以降に海外転出した人は、海外からでもマイナンバーカードの申請ができます!国外転出者向けのマイナンバーカード(新規)を申請する場合には、https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/ をご覧下さい。
2015年10月5日以降に海外転出された方は海外からマイナンバーカードの申請ができますが、海外から「特急発行申請」はできません。
2015年10月5日以降に海外転出された方は住民票に個人番号が割り当てられています。
マイナンバーカードを取得するために一時帰国し海外からの転入届けを市区町村に出し、住民票を申請!その場合「特急発行申請」ができます。

2015年10月5日以降に海外転出した人は、海外からでもマイナンバーカードの申請ができます!
わざわざ帰国する必要がないのでラッキーですね!
マイナンバーカードの特急発行の申請の流れ
まずは、実家のある市役所に海外からの転入届け出しました。
私のように、2015年10月5日以前に国外に転出された方がマイナンバーカードを取得するには、まずは一時帰国で海外からの転入届けを市区町村に出し、住民票を申請!
海外からの転入届けを出す(住民票)
海外からの転入時に必要だった書類は以下になります。
- パスポート
- 入国を証明するスタンプがないのでボーディングパスを見せました
- 転入届を提出
外免切り替えで必要になることもあり、本籍地を含むマイナンバー記載のない住民票を申請しました。
国民健康保険の申し込み(私の場合)
私の場合、住民票を有効にしたのと同時に、同じ担当者さんに申請をしていただきました。国民健康保険の窓口に呼ばれて昨年度の収入と今年度の収入を申請する「保険料算定のための所得申告書」に記入する必要がありました。
申し込みをしたのは3月末でしたが、4月分の国民健康保険料の納付書が届くとご案内いただきました。4月の保険料は2,786円、モバイルレジで支払いました。次回の納付書は6月に送付される予定とのことです。
マイナンバーカードの特急発行申請
特急発行申請時に、以下の手続きを行いました。
- 写真:申請当日に市役所で写真撮影をしました。(市役所の担当者によるiPad での撮影)
- 暗証番号:個人カードに設定する暗証番号を「暗証番号設定依頼書」に記入
- 記入した書類:個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書兼 個人番号カード送付先情報登録申請書
マイナンバーカードが5日間で届いた
私の場合、交付申請から土日を含めて5日間で住民登録の住所にマイナンバーカードが届きました。簡易書留で届きますので原則は本人受け取りが必要です。

出典:マイナンバーカード総合サイト (https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/)サイズを加工して作成
海外在住者がマイナンバーを持つメリット

出典:マイナンバーカード総合サイト (https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/)サイズを加工して作成
出典:マイナポータル(https://myna.go.jp/)の画面をキャプチャー、サイズを加工して作成
マイナンバーカードは本人確認の際にとても便利です。これを持っていない場合、自動車免許証など他の身分証明書を提示する必要がありますが、免許証の有効期間が3〜5年なのに対し、マイナンバーカードは10年間有効です。
そのため、パスポートに代わる長期的な本人確認用IDとして、マイナンバーカードが有力な選択肢になるのは間違いありません。
*2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートは、最後のページに「住所欄」がなくなったので身分証明書として使えなくなりました。
特に海外在住者にとって行政機関の窓口やオンライン手続きでマイナポータルから取得できる「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、紙の戸籍の証明書の提出が不要となります。
一時帰国のチャンスを活かして!
海外から日本に転入する方には、『マイナンバーカードの特急発行』申請が認められています。
一時帰国の際にカードを確実に受け取り、マイナポータルを支障なく活用できるよう、事前に準備しておくと安心です。