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2015年10月5日以前に国外転出した方は、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないので、マイナンバーカードの取得申請ができないのにゃ!

この記事を読めば解決するにゃ!
なので、一時帰国の際に、以下の手続きを行いました。
- 日本の市区町村で「転入届」を提出(=住民票を一時的に作る)
- 住民登録が完了すると、マイナンバー(個人番号)が割り当てられる
- マイナンバーカードを申請(特急発行も可能)
※つまり、「一時的に日本居住者になる」必要があります。
私の居住する市役所では海外からの転入届をした者は、「マイナンバーカードの特急発行申請」ができました。
転入届を提出した際に、「特急発行申請」していただけますか?
と聞きましょう!
マイナンバー(個人番号)が割り当てられたら、海外の在外公館から申請(更新)できます。
この記事の内容を読めば、2015年10月5日以前に国外転出した方がマイナンバーカードを取得する方法が分かります。大切な注意事項もあるので必ず読んでくださいね!
こんな相談ならこのページで解決するよ!
マイナンバーカードを取得する最大の目的はマイナポータルを利用することです。
海外に転出したとしても、一時帰国中に取得したマイナンバーカードは引き続き利用することができます。ただし、転出する1日前までに、必ず市区町村で届け出をしてください。でないと失効します。
2015年以前に国外転出された方とは?
2015年10月5日以前に国外転出された方は、マイナンバー(個人番号)の割り当てがされていません。
なので、マイナンバーカードの申請ができないのです。
日本国内でマイナンバーカードを申請できる方は以下に該当する方です。
この条件に該当するためには、一時帰国時に住民登録することです。
- 2015年10月5日以降、日本国内に住民票がある方
- 外国籍の方でも、中長期滞在者や特別永住者などで住民票があれば申請可能です
- マイナンバー(個人番号)が付番されている方
海外からマイナンバーカードが申請できる方とできない方
海外から申請できるかどうかは「いつ海外転出したか」で変わり、
基準となるのは “2015年10月5日より以前に転出したか以後か” です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
X 2015年10月5日以前の国外転出者は海外から申請できません
X 在外公館で取得できる?
→ できません
2015年10月5日以前に国外転出をしている方は、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないので、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができません。
じゃあ、どうすればマイナンバーが割り当てられるのでしょうか?
以下のステップを実行することで、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられ、マイナンバーカード取得の申請ができました!
- 一時帰国時に、国外からの転入届を市区町村に出す
- マイナンバー(個人番号)が割り当てられる
- マイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行申請ができる
- 国外転出する1日前に、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用したい旨を申し込む!
万が一、国外転出する前の申し込みを忘れても大丈夫だよ!
一旦、マイナンバー(個人番号)が割り当てられたら、
海外から、新たに「国外転出者向けマイナンバーカード」
の申請を、在外公館からするだけです♪
*海外転出届けを出していない方は、
「国外転出者向けマイナンバーカード」の
申請ができないから気を付けてください。

〇2015年10月5日以前の国外転出者は海外から申請できます
2015年10月5日以降に海外転出した方は、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられているので海外からでもマイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができます!
国外転出者向けのマイナンバーカード(新規)を申請する方は、
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/ をご覧下さい。
以下のすべてに該当する方は、海外転出後もマイナンバーカードを保持できます。
また、海外から海外転出者向けのマイナンバーカードを申請(更新)することができます。
- 日本国籍を保有していること
- 出国前(住民票を抜く前)に「国外転出継続利用」手続きをした
- 2015年(平成27年)10月5日以降に国外転出届を提出した、または提出予定であること
- 日本国内に住民票がないこと(海外在住者)
- 有効な日本のパスポートを持っている
海外からの一時帰国者が住民登録できるのか
実際に調べてみると、住民基本台帳法自体には一時帰国者を拒否する規定はなく、各自治体のFAQや運用がバラバラです。
事実:住所登録した市役所では一時帰国期間に関する記述がなかった
私が住所登録した市役所では、
現時点で「転入届は受理しない」と公式に明記しているページを見つけることができませんでした。
近隣の市区町村でも、そのような文言が見当たらないので、公式サイトで拒否する文言が書いてある自治体では、過去に何らかの問題が発生していた可能性もありますね。
私の場合は、滞在期間を聞かれることがなく「海外からの転入」を申し込むことができました。
結論:自分が住所登録する市区町村の公式ページを確認する
重要なのは、住民登録の取り扱いは市区町村ごとに異なるため、
あなたが実際に住所登録を予定している市区町村の公式ページの「海外から転入」を確認することが大切です。
他の市区町村や一般的な情報サイトの内容は、そのまま当てはまらない場合があります。
解決策:転入届を受け付けない市区町村への対応は?
私の場合には、滞在期間を聞かれることもなく、簡単に海外からの転入届けを提出できました。
登録した市役所の公式ホームページには、滞在期間のルールが書かれていませんでした。
なかには、市区町村の公式ホームページ上に、「住民登録は一年以上の滞在でなければならない」等と短期間の滞在の方の転入届を受け付けないと記載されている場合があります。
しかし、あなたの場合は、
令和6年(2024年)5月27日以降、マイナンバーカードは海外に転出した後も継続して保有・利用できるようになっており、日本国籍を持つ人であれば、海外からでも国や行政のオンラインサービスを利用することが可能です。
あなたは、そのオンラインサービスを利用する目的でカードの申請を希望しているにすぎません。きちんと説明したほうがよいでしょう。
実際に、あなたが住民登録をする市区町村の公式サイトを事前に調べておくことをおすすめします。
もし、一時帰国者は転入届を受け付けないという市区町村があれば、
「2015年10月5日以前に海外転出しているため、マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないので転入届を受理してください。
海外から、国や行政のオンラインサービスを利用するために、マイナポータルを利用して在外公館から各種e-証明を受け取れるようにしたいのです。」と理由を明らかにすれば理解していただけるでしょう。
令和6年(2024年)5月27日から、マイナンバーカードは海外転出後でも継続して保持、利用が可能になりました。ただし海外転出の前日までに、市区町村の窓口で「マイナンバーカード国外継続利用」の手続きを忘れないようにしてくださいね。これを忘れるとせっかく取得したマイナンバーカードは転出日に失効します。
自治体により、住民登録を受け付ける姿勢が異なるのは事実
住民登録(住民票の作成・転入届の受理)については、みごとに自治体ごとに対応が分かれています。
以下のような記述は数少ないですが、
それにしても、「事情により、ご相談ください」とか個人の事情をくみ取ることはないかのような内容ですね。
北海道北見市のように
「受付することができません。」と市役所の公式サイトでハッキリと言及している自治体もあります。
ここまでのはっきりと記述しているのを見つけたので、引用させていただきました。
現実的には、他府県の行かない店の特売チラシを見ても意味がないのと同じで、住民登録も『実際に手続きする市区町村の公式サイト』を見るのが一番大事です。
何度もいいますが、私が住民登録した市役所の公式サイトには、このような記述は一切ありませんでした。
日本人の方
国外から転入された方外国から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。
外国に住所を移している方が一時帰国している場合で、一時帰国の期間が1年未満であるときは、住所は外国にあるものとして扱いますので、転入の届出があっても受付することができません。
出典:北海道北見市 -国外から転入される方
しかし、あきらめないでください。
案外、先に書いた「解決策:転入届を受け付けない市区町村への対応は?」の説明をしてみると個々の事情により受け付けてくださるかもしれません。
とにかく「憶測や想像」ではなく「公式サイトの記述」と「事情説明と説得を試みる」のが必要ですね。
何事も、
あきらめる前に、
やってみるべしにゃ!

住民登録の判断は「生活実態」をもとに行われると説明されている
住民登録は、単に日本国内にいるだけではなく、生活の拠点として日本に居住しているかどうかで判断されます。
これは、住民基本台帳法が地方自治法第10条の「住所」を基準とし、住所を有する者を登録対象と定めているためです。実務上も、短期滞在者ではなく、生活の本拠として日本に定住する意思と実態があることが必要とされています。
| 項目 | 法律上の全国ルール |
| 住民の定義 | 日本国内に生活の本拠がある者 |
| 転入届の義務 | 日本国内に住所を定めた場合、14日以内に届け出 |
| 自治体の裁量 | なし (運用上の目安は自治体ごとに異なる) 「原則受理しない」等は全国ルールではない |
私の場合で言うと、家族の入退院サポートの必要があり、
治療が一段落するまでは、オーストラリアに帰れない状況でした。
航空券もオーストラリアから日本に向けての片道チケットで帰国。
いつまで滞在する必要があるかわからないまま「転入」を届出。
「転入」届出した市役所では聞かれませんでしたが、
もし、市役所で滞在期間を問われたら「1年の滞在」予定を説明したでしょう。
「転入届け」は
「以下の条例の示すとおり「届出」が基本です。
あくまでも、申請者本人による「届出」ということになり、転入から14日以内に届け出なければならないと記載があります。
住民としての地位の変更に関する届出の原則)
第二十一条の四 住民としての地位の変更に関する届出は、全てこの章及び第四章の四に定める届出によつて行うものとする。
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
引用元:住民基本台帳法令 和8年2月14日 施行 (転入届)第二十二条
マイナンバーカードの特急発行でも、最短で5日ほどかかります。
そのため、あらかじめ滞在が7日間程度と決まっている場合は、受け取りが難しくなる可能性があります。
また、今後もスムーズに住民登録を行うためには、無理のない計画で手続きを進めることが大切です。
滞在期間が極端に短い状態で登録してしまうと、自治体によっては手続きが厳しくなる場合もあります。
余裕をもった滞在期間を確保したうえで、計画を立てることをおすすめします。
住民票と在留届けについて
滞在国にて、在外公館に在留届を提出していても、一時滞在での住民登録であれば便宜上残しておいて問題ないでしょう。
私の居住するオーストラリアには、住民票登録制度がありません。
日本で住民票を作ればマイナンバーも割り当てられ、マイナンバーカードの申請も可能です。
一時帰国なので、在留届はそのままで変更する必要がないと理解しています。
*永久に日本に帰国される場合には、在留届の抹消を在外公館にとどけでましょう。
なお、お住まいの国によっては年金の受給に影響する場合があります。
安心のため、あらかじめご自身で確認しましょう。

注意点
ここで、注意していただきたいのは「住民登録」をすることで発生する義務について。
それに加え、「住民登録」時に、生計をともにしていな家族に迷惑をかけないためにも、抑えるポイントがあります。
自分を世帯主(筆頭者)として住民登録
住民登録する場合、
登録する住所が両親の住む実家や家族の住む住所であっても、
生計が独立している場合は、同一住所でも別世帯として登録することが一般的です。
生計が独立しているなら、自分を世帯主(筆頭者)として住民登録しましょう。
生計が独立していると判断できるのは以下の場合
- 自分の収入で生活費を賄っている
- 収入源が家族に依存していない
- 家計(財布)が完全に分かれている
- 共通の生活費口座・一括管理がない
別世帯にするメリットを以下にあげてみました。
- 国保が個別計算になる
(家族の保険料負担が上がらないようにする) - 税務関係が明確に分離
- 行政判断(減免等)が正確
(あなたの、前年度の日本国内での収入が無ければ住民税の免除などが受けられる) - プライバシー確保
(行政からの郵便物があなた宛て(世帯主名義)で届くので安心)
住民となることで発生する義務とは?
2015年10月5日以前に国外転出をしている方が、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないことはここまでの記事の内容でご理解いただけたと思います。
マイナンバー(個人番号)を割り当てもらうために、
海外からの転入届を出すと、国民健康保険の支払いが発生します。
年齢によっては、介護保険を別途支払うことになりますので、ご自身の年齢が該当する部分を確かめてみてください。
国内転入届を出した年齢が40歳~64歳(第2号被保険者)の方、
滞在期間中の国民健康保険料(医療分+介護分)を支払う必要があります。
国内転入届を出した年齢が65歳~74歳(第1号被保険者)の方、
区分が変わり、医療分は国保で継続されますが、介護保険料は国保医療分とは別に自治体に支払う必要があります。
国外転出予定日の前日までに、
マイナンバーカードの「国外継続利用」手続きをしないとカードが失効します。「国外転出届け」を出す時に忘れないようにしましょう。
*マイナンバー(個人番号)を割り当てするために、
国内転入届けを出すのは、64歳までに済ませておくのがいいですね。
*国民健康保険料・介護保険料に関する相談はお住いの市区町村窓口でご相談されることをおすすめします。

私は、
年齢が40歳~64歳(第2号被保険者)に該当、
3か月におよぶ一時帰国の滞在中は
「国民健康保険」に加入し保険料*1(医療分+介護分)
を 1万927円*3 (3か月分)支払いました。
*1 昨年度の収入で保険料が算出されます。
*1 昨年度の収入を自己申告する書類を市役所で提出。
*3日本での収入が「0(ゼロ)」の保険料です。
詳しくは、お住いの市区町村でご確認ください。
マイナンバーカードの特急発行の申請の流れ
まずは、実家のある市役所に海外からの転入届け出しました。
私のように、2015年10月5日以前に国外へ転出した方がマイナンバーカードを取得するには、一時帰国のうえ、市区町村で海外からの転入届を提出し、住民票を申請するところから始まります。
- 海外からの転入届けを出す(住民票)
- 国民健康保険の申し込み(私の状況では)
- マイナンバーカードの特急発行申請
- マイナンバーカードが5日間で届いた
一時帰国して、マイナンバーカードの特急申請の流れは以下のリンクからご覧いただけます。
https://thechubbyprince.com/my-number-card-express-apply/#my-number-card-express-apply
2015年以前に国外転出した方がマイナンバーを取得するには
2015年10月5日より前に海外へ転出された方は、
海外からそのままマイナンバーカードを申請することはできません。
その理由は明確です。
制度開始時(2015年10月5日)以降、日本に住民票がなかったため、マイナンバーが割り当てられていないからです。

結論として、
マイナンバー(個人番号)を割り当ててもらう、唯一の方法は「日本で住民登録をすること」です。
マイナンバー(個人番号)、マイナンバーカードを取得するには次の手順が必要になります。
① 日本で住民登録(転入届)を行う
② マイナンバーが新たに割り当てられる
③ マイナンバーカードを申請する
この3ステップが必須です。
とてもシンプルなこのステップさえできれば、マイナンバーカードを取得することができます。
また、住民登録に伴って国民健康保険料などの各種負担も発生するため、その点も含めて無理のない計画を立てることが大切です。
もし帰国の予定があるなら、この機会に手続きを検討してみてください。
