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ことの発端は、
一時帰国中にマイナンバーカードの特急申請手続きをした際、
市役所の担当の方から「年金の相談にも行っておくといいですよ」と強くすすめられました。
そして、
マイナンバーカードの申請を終え、
実家へ戻ったときのことです。
弟から手渡されたのは黄緑色の封書。
差出人は企業年金連合会。すっかり忘れていた名前を目にして、胸が少しざわっとしました。
「えっ、なんだろう……?」
旧姓のまま届いているその封書を手にした瞬間、心の中で、これはすぐ相談しないとと思いました

65歳を待たずに受給できる「特別支給の老齢厚生年金」という年金があるなんて知りませんでした。

「街角の年金相談センター」は無料で相談できて、予約の必要もありませんでした。(2025年現在)
市役所で担当してくださった方が、「他の方でこの年齢だと受け取れた」のあの一言が、私の背中を押してくれたのです。
今では本当に感謝しています。
そして、もしあなたが 60歳を迎えたタイミング なら、
「まだ先でいいかな」と思わずに、ぜひ一度年金について確認してみてください。
少し早めに動いておくことで、
あとで「あの時やっておけばよかった」と後悔せずにすみます。
こんな相談ならこのページで解決するよ!- 企業年金基金とは、企業が運営する私的年金。
- 厚生年金とは、会社員や公務員などが加入する公的年金制度で、国民年金に上乗せされる「2階建て構造」の一部です。
- 国民年金(基礎年金)は、日本に住んでいる20歳から60歳未満までのすべての人が加入します。
それぞれ加入し納付をしていたら受給年齢に受け取れる。
参考出典:厚生労働省
年金相談することになった経緯
海外在住のまま60代に入った私にとって、
気になっていた日本の年金手続きはとにかく「めんどう」「わからない」「海外在住だから無理だろう」と思い込んでいました。
それが、「今じゃないと確認できないかもしれない…」そう思い、
素直に、アドバイスされたとおり、思い切って近くの街角の年金相談センターへ足を運ぶことにしました。
少し緊張しながらも、「この機会しかない」という思いで出かけました。
相談にいたるまでの流れ
海外から転入届けを出し、
マイナンバー(個人番号)を附番してもらった。
『街角の年金相談センター』で
相談したほうがいいとアドバイスをもらう。
(私と同じ年齢の人が、「〇〇〇が受け取れた(よく聞き取れない)」相談してみて!)
2か所あるけれど、『街角の年金相談センター』でと地図まだいただきました。
これはずいぶん前に届いていた・・・と思われる。
昨年から「あなたは特別支給の老齢厚生年金の受給対象になっていますよ。」
思わず、心の中で「えっ、そんなん聞いてないよ」と思いながらほくそ笑んだ。
過去の記録を照会してくださり、申請書を提出し、
途中で足りない書類を市役所に取りに行き、
日本の銀行口座(非居住者でも継続利用できる口座)を開設。
なんとか、1日ですべての書類を添えて申請することができました。
年金は申請しないともらえないから相談することが大事
以下のように「日本年金機構」の公式ページにもあるように、自身で年金請求を行う必要があります。
そして、受け取ることができる権利が発生してから5年以内であれば、さかのぼって請求することが可能です。
年金は、年金を受ける資格ができたときに自動的に受給が始まるものではありません。ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。受給権が発生した時点から5年以内であれば、年金はさかのぼって請求できます。
❝年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから年金の時効5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。❞ 引用:日本年金機構 – 時効より
5年を経過してしまった時にも、やむを得ない事情がある方は街角の年金相談センターで相談するか 日本年金機構(時効のページをご覧ください)に相談してみましょう。
知ってるつもり? 年金のしくみと受給年齢

ご存じのとおり、日本の公的年金は「2階建て構造」です。
原則として65歳から受給できます。
一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。出典:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額
ページID:170010010-884-640-694
更新日:2025年4月1日より一部抜粋」
年金の仕組み、知っていましたか?
私は「街角の年金相談相談センター」へ足を運ぶまでまったく理解していませんでした。
そこで、疑問に思って調べた、年金の仕組みについて軽くふれておきますね。

調べてみてびっくりしたのは、
「厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入している扱い。」というところです。
老齢年金は、原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができる年金(社会保障制度)。つまり、生きている限り受け取れる一生涯の保障です。
病気やケガで障害が残った時の「障害基礎年金」や家族の働き手が亡くなった時の「遺族基礎年金」などもありますが、この記事では私が実際に相談した「老齢年金」「特別支給の老齢厚生年金」に特化してご案内しています。
- 1階部分:国民年金(老齢基礎年金)
日本に住む20~60歳のすべての人が加入義務あり。
受給には10年以上の加入期間(保険料納付・免除・カラ期間などを含む)が必要。 - 2階部分:厚生年金(老齢厚生年金)
会社員・公務員などが加入。
厚生年金に加入している人は、同時に国民年金にも加入している扱い。 - 年金の支給開始
原則 65歳から支給
65歳からは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取る。
繰り上げじゃなくても、対象者なら60歳から支払われる年金についてご案内しますね。
繰り上げじゃなく、65歳より前に受給開始の「特別支給の老齢厚生年金」とは?
「特別支給の老齢厚生年金」とは、
2000(平成12)年に行われた厚生年金保険法の改正で、
老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられることが決まりました。
そこで、65歳に達するまでの途中の世代を対象に設けられた特例制度です。
年金の繰り上げ受給とは違う制度です。
特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金について
ページID:170010010-723-080-564
更新日:2022年4月1日より一部抜粋」
では、実際に受給対象者の条件と生年月日についてご案内します。
「特別支給の老齢厚生年金」受給可能な対象者とは?
「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者は以下の一覧になります。
詳しくは日本年金機構のサイトでご参照いただけます。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
引用:日本年金機構より

老齢基礎年金の受給資格(10年)については、「日本人が海外に住んでいた期間」も合算対象期間(いわゆるカラ期間)として含まれます。
*カラ期間(海外に住んでいた期間)は受給資格の年数には加算されますが、年金額の計算には反映されません。
*日本人が海外に住んでいた期間に年金を支払っていれば、その分が年金額に反映されますがカラ期間には数えません。
仕組みが分かりにくい部分も多いため、不安がある場合は一度相談して確認されることを強くおすすめします。
次は、具体的な「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢をみてみましょう。
具体的な「特別支給の老齢厚生年金」の受給開始年齢は?
『街角の年金相談センター』に行くと、
「老齢年金ガイド令和7年度版」をいただけました。
2ページ目に「老齢年金の受給開始年齢について」の簡単な説明と以下の生年月日別の開始年齢が図になって掲載されています。
あなたの生年月日が確認できましたか?
生年月日によっては60歳から受給開始の方も、年金はさかのぼって5年前までの請求ができます。
請求を忘れていた人や請求できることを知らなかった人は5年経過していなければ、今からでも請求は可能です。
*5年以上経過していても、やむおえない理由があれば、あきらめずに相談してみてください。

出典:日本年金機構「老齢年金の受給開始年齢について」
次は、「街角の年金相談センター」へ出向くにあたり、私なりに考えて持って行った書類や、相談中に必要ですと言われた書類をご紹介します。
年金のことを相談するために必要な書類
何も持たないで相談に行っても「年金記録」の照会に時間がかかってしまうので手がかりになりそうなものを用意しましょう。
自分で持参した書類
おそらく役に立つだろうと思い、念のため持参した資料は以下のとおりです。
年金記録を調べてもらうときは、
自分の勤務先などの情報をあらかじめ用意しておくと、記録が見つかりやすくなります。
- マイナンバーカード(戸籍事項を証明できる)
- 住民票(戸籍が記載された)
- 日本と海外の職務履歴書(勤務年数と勤務先がわかる)
- 勤務するきっかけになった募集の新聞の切り抜きとメモ
相談してみたら必要だよと言われた書類
『街角の年金相談センター』では、年金記録の照会ができるデーターベースがあるようです(訪問時に感じたこと)。
何十年も前の厚生年金納付の記録を担当してくださった方が検索して確認することができました。
それによって、年金を受け取るための年金請求書のフォームに記入したりしていくうちに以下の3点の書類が必要だと言われて慌てて市役所や銀行へすっとんで用意しました。
そのため、『街角の年金相談センター』へ行かれる際は、午前中のうちに訪問されることをおすすめします。時間が足りずに手続きが終わらないと、後日改めて出向くことになります。
せっかく親切で丁寧に対応してくれる担当者さんでも、次に行ったときに同じ人に会えるとは限りません。日を改めると、また一から説明しないといけなくなるので大変ですから。
- 戸籍の附表(ふひょう)
– 戸籍が作られた時点からの住所の履歴を記載した証明書 - 戸籍の原附表(はらふひょう)
– 新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもの - 振り込み先の銀行口座を開設
(海外転出を考えて非居住者でも保持できる口座を作成)
私のケースのちょっとしたメモ書き

私は、2015年以前に海外転居していたので、今回の一時帰国で
*海外から転入届け提出でマイナンバーの番号が附番された
*一時帰国中に、日本に住所がある状態で年金の申請をした
*相談センターの方から年金受給開始まではこのままでとアドバイス
(海外の住所だと、在外公館からの在留証明書が必要で今から取り寄せると時間がかかるから)
*マイナンバーカードの取得で、日本の銀行口座(非居住者)が開設できた
*海外転出後に「在留証明」を取得し、日本年金機構に住所変更を届けること

海外からも老齢年金の申請は可能です!
海外の住所のままで申請される方は、在外公館で在留証明書が必要になります。
一時帰国時に申請する予定のある方は、「在留証明」を申請時に提出できるように用意しましょう。
海外からの申請時にも「在留証明」が必要です。
もちろん、年金を海外の銀行口座に振り込みできます。
詳しくは、日本年金機構の公式ページでご確認ください。
年金を請求するために記入した書類
「街角の年金相談事務所」では、相談しながら申請用の書類を書きます。書く箇所が少し多いので、時間がかかるかもしれません。
でも、心配しなくて大丈夫です。
職員の方が、書くところを一つずつていねいに教えてくれます。書類を見て「むずかしそう」と思わずに、安心して相談に行ってみてくださいね。

私の担当者さんはとても親切で、無事に年金の申請書類を仕上げ、気持ちよく相談を終了できました。
しかし、隣で相談していらした方の担当者さんはとても説明する話し方が強くて到底親切とは言えない対応だったので、隣のブースで聞いていて心配になりました。
*どこの窓口でもそうですが、担当する方によっては、少し対応が冷たく感じられることもあるでしょう。
そのようなときは、無理をせず、時間を変えてもう一度相談してみるのもよい方法です。
担当者が変われば違った対応が受けられる可能性もありますから、気持ちよく相談できるタイミングを選んでくださいね。
受付で何の相談に来たのかをお伝えする
窓口で、「老齢年金の相談」に来たことを告げます。
「年金相談・手続き受付表」と言う書類を渡されますので、わからないところは受付の方に聞いてみて書き込みましょう。
*こちらのフォームは受付でいただけます。2025年11月現在のフォームです。

街角の年金相談センターで記入する書類

とても一人で自宅で記入できるような書類ではありませんでした。
『街角の年金相談センター』で相談しながら記入することをおすすめします。
事前に目を通すために以下にPDFのフォームのURLを貼り付けておきますね。
年金事務所や相談センターでフォームを頂けますので、自宅で印刷する必要はありません。
「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」2025年11月現在のフォーム
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/rourei/2018030501.files/101.pdf

次は、一番気になる、相談し申請後にどれくらいの日数で「特別支給の老齢厚生年金」の受け取りができたのかをお話します。
年金受給の申請から受給開始までの流れ
私が、「街角の年金相談センター」で申し込みをしてから、「特別支給の老齢厚生年金」受け取りまで4か月と6日かかりました。
実際に年金を受け取るまでの流れを、わかりやすくまとめました。
5日前に審査が完了しました。
今月中には「年金証書・年金決定通知書」が届くでしょうとの回答。
申請から2か月と16日(77日)後に届きました。
本来なら、日本を出国する前日までに
「マイナンバーカードの国外継続利用」
の手続きを済ませておく必要がありました。
でもそのことをすっかり忘れてしまい、
オーストラリアへ帰国した後に、
「海外転出者向けのマイナンバーカード手続き」
を行うことになってしまいました。
「特別支給の老齢厚生年金」が一括で振り込まれた
申し込みした日から、4か月と6日で支払いを受け取りました。
今後は、継続して偶数月に振り込まれるとのことです。
・厚生年金基金へ住所変更手続きの準備
・企業年金基金へ「老齢年金裁定書」送付準備
・銀行へ住所変更手続きの準備
海外在住者の年金請求
もちろん、一時帰国しなくても海外から日本の老齢年金の請求をすることは可能です。
海外にお住まいの方の年金の請求(日本年金機構の公式ページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/seikyu/20161109.html
海外から年金の相談なら「オンライン文書相談」

「ねんきんネット」のオンライン文書相談は、
サイト上で相談内容を送ると、後日その回答が「ねんきんネット」に届くサービスです。
現在は 海外在住者 と 電話・窓口での相談が難しい障害のある方 を対象に、試験的に実施されています。
利用するにあたり、「マイナポータル」へのログインが必要になりますので、以下の3点が必要となります。
- マイナンバーカード
- スマートフォン
- コンピューター
「ねんきんネット」によるオンライン文書相談のご案内(試行実施中)
https://www.nenkin.go.jp/section/guidance/onlinebunshosodan.html
日本での加入期間が10年に満たなくても受給資格が発生
海外在住者に重要なのはここです、
私の居住するオーストラリアは、「日豪社会保障協定」があり、日本の年金制度と通算が行われるので、日本で加入していた期間が10年に満たない方でも年金の受給資格が発生する可能性があります。
海外に住んでいた期間は「カラ期間」として、受給資格の年数に加算できる(金額は増えない)。
たとえば、日本の加入7年+海外生活3年以上 → 合計10年で受給資格が発生。
日豪社会保障協定の詳細、またそれに基づく老齢年金の受給について教えてください。
オーストラリアの年金制度には税を財源とする社会保障制度のAge Pension(老齢年金)と、保険料を財源とする退職年金保証制度Superannuation(退職年金)があります。
Age Pensionは生活保護的色彩の強い年金で、対象となるのはオーストラリアに10年以上住む居住者(市民権又は永住権保持者)であり、日豪社会保障協定により日本の年金制度と通算が行なわれるのはこの社会保障制度です。詳しい内容につきましてはこちらをご参照いただくか、日本年金機構へお問い合わせください。
社会保障協定国の加盟国
協定を結んでいる国との協定発効時期および対象となる社会保障制(日本年金機構の公式ページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/kyoteitimesystem.html
海外で年金を受け取るとき
海外移住後に日本の年金を受け取る方は、受け取り方法(国内銀行・海外銀行)にかかわらず、租税条約に関する書類の提出をしておきましょう。
海外で年金を受け取るとき(日本年金機構の公式ページ)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/kaigai.html
特別支給の老齢厚生年金受給者が65歳になったとき
届いた「年金請求書(ハガキ)」に書き込むだけ
65歳になる前に、日本年金機構から封書で「年金請求書(ハガキ)」が送られてきます。
ハガキに書き込む必要があるのは以下の項目:
- 住所
- 電話番号
- 受給権者の氏名、生年月日
- 該当する方は:配偶者や子供の氏名、生年月日
- 希望する年金の受け取り方法について選択する
65歳から受け取るなら「基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る」を選択することになります。
新たに年金請求のフォームを提出する必要はありません。
特別支給の老齢厚生年金の申請をした時に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」のフォームに書き込み申し込みをしているので。
*ただし、指定された期限内に、「年金請求書(ハガキ)」に記入して提出することが必要です。
特別支給の老齢厚生年金を受けている方は、65歳になると、それまで受けていた特別支給の老齢厚生年金に替わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
この手続きのために必要な請求用紙ですので、「年金請求書(ハガキ)」に氏名等を記入のうえ、「基礎年金・厚生年金を両方65歳から受け取る」欄にチェックをし、誕生月の末日までに日本年金機構へ提出してください。誕生月の末日までに提出されない場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
参照:日本年金機構「65歳になり「年金請求書(ハガキ)」が送られてきました。どうすればいいですか(ページID:170010010-109-221-019 更新日:2025年9月1日)」
老齢年金の受給には早い年齢の方へ
今勤務中で、年金を受給するにはまだ早い年齢の方でも、
現役のうちから勤務先から受け取る給与明細・源泉徴収票・雇用契約書・社会保険の加入証明になる書類などを、ファイル(またはデジタル保存)にまとめておくことを強くおすすめします。
こうした書類は、将来の年金相談や受給手続きの際に、加入履歴の確認・不足期間の特定・誤りの訂正などに役立つだけでなく、万が一記録に抜けがあった時の「確かな証拠」になります。
年金手続きは、過去の働き方を正確に示せるかどうかで大きく差が出るため、日頃の小さな習慣が、将来の安心につながります。

ままちゃんのは、
「給与明細(紙だった)」も
「年金定期便(2009年開始)」もないので、
当時勤務していた法人で賞与が年3回あったのですが、年金証書に書かれた平均標準報酬月額があっているのかどうかも今となってはわかりません。
年金の手続きのコツは「早めの情報整理」と「相談」
ここまで、私が年金相談に至った経緯から、実際に用意した書類、窓口での流れ、そして受給開始までの時系列までをまとめてきました。
実際に相談して感じたのは、年金の手続きは思っている以上に個別性が強いということです。
同じ年齢でも、これまでの働き方や加入状況によって必要書類も手続き内容も変わります。
だからこそ、疑問点や不安があれば、早い段階で「街角の年金相談センター」など公的窓口で確認しておくと、あとから慌てずに済みます。
今回の記事が、
- 60歳から受け取れる、特別支給の老齢厚生年金の仕組み
- 65歳前後で必要になる手続き
- 実際の準備の流れ
- 老齢年金申し込みから支払いまでの時間
をイメージする助けになれば嬉しいです。
年金は大切な収入です。
確実に受け取れるようあきらめないで準備していきましょう。

