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2024年5月からは、
海外在住者でもマイナンバーカードを新規申請できる制度が整いました。
帰国のタイミングに左右されず、日本の行政サービスにアクセスしやすくなっています。
私自身、2015年以前に国外転出していたので、
一時帰国中にマイナンバー(個人番号)の割り当てを受け、特急発行でカードも5日で取得。
ここまでは順調でしたが、「ガーン!」
なんと当日に海外転出届を出してしまい、
出国と同時にマイナンバーカードが失効するという「アリエナイ」ミスをしてしまいました。
それでも、割り当てられたマイナンバー(個人番号)は残るため、
気を取り直して「国外転出者向けマイナンバーカード」を海外から新規申請することに。
2024年5月27日の制度改正で、
海外に住んでいる日本人も、在外公館からマイナンバーカードを新規に申請できるようになりました。対象は、2015年10月5日以降に国外転出届を出した方です。
私の場合、申請から受け取りまでに約1か月と27日(およそ2か月)かかりました。
この記事では、その“失効からの再チャレンジ”の実体験をもとに、
海外在住者が新規申請する際の流れと注意点を分かりやすく紹介します。
こんな相談ならこのページで解決するよ!国外転出者向けマイナンバーカードを申請できる条件
海外在住者の私が一番うれしいのは、戸籍謄本の取り寄せを郵送でしなくてもよくなったことです。
では、海外から申請可能なケースと、申請できないケースを見てみましょう。
海外在住者が申請できるようになった背景
2024年5月27日にマイナンバー法が改正され、国外に住む日本国籍者でもマイナンバーカードを申請・更新できる制度が始まりました。
これにより、海外に転出してもカードが自動的に失効せず、在外公館(日本大使館・総領事館)で手続きが可能になりました。
背景には、
- 海外在住の日本人が増えていること
- 年金・戸籍・各種証明書取得など、日本の行政サービスへのアクセス需要が高まっていること
が挙げられています。
今回の制度見直しにより、
これまで「日本に住民票がないと申請できない」という制限がなくなり、マイナンバー(個人番号)が割り当てされていれば、海外在住のままカードの新規発行や更新ができる仕組みになりました。
なお、マイナンバーカードは海外の住所へ郵送できないため、
最終的な受取りは在外公館で行う必要があります。
マイナンバーカードを海外から申請できる方・申請できない方
海外から申請できる方
- 2015年10月5日以降に日本から国外転出届(住民票を抜いた)を出した方
(マイナンバー(個人番号)がすでに割り当てられている方) - 日本国籍の方
- 現在、有効なマイナンバーカードを持っていない方(更新の場合には申請できます)
海外から申請できない方
- 2015年10月5日以前に日本から国外転出届(住民票を抜いた)を出した方
(マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないから)
*どうすれば、マイナンバー(個人番号)が割り当てられるのか? - 日本に住民票がある方
- 外国籍の方
海外から申請するために必要な書類
国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請書
「国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請をする場合(新規・更新)」の申請書類は以下のリンクからダウンロードすることが可能です。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書 ※必須書類
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書 ※必須書類
https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/assets/pdf/download/format1+format2.pdf
▼PDF書類は参考のために表示しています。
かならず以下の「マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)」より、最新版をダウンロードしてください。
写真が必要です

- 最近6ヵ月以内に撮影されたもの
- 正面、無帽、無背景で撮影されたもの
- 縦 4.5cm×横 3.5cm(ふちなし)
- 申請者本人のみの平常時の顔であるもの
- 小さすぎず、頭の輪郭が全て収まっているもの
- 顔や背景に影の無いもの
- 鮮明に撮影されたものであること
- 傷や汚れの無いもの
- サングラスなどで顔が隠れていないもの

写真は自宅のプリンターで印刷し、1枚だけ用意しました。
どこに申請書を提出すればいいの?
あなたが、海外転出した時期や現在お住まいの場所によって申請先が違ってきます。
どのようなケースがあるのか、ご案内しますね。
2015年以降に海外転出した方
2015年10月5日以降に海外転出した方は、
日本国内に住民票が有効でない場合でも、
すでにマイナンバー(個人番号)が割り当てられているので、「国外転出者向けマイナンバーカードの申請」が可能です。
- 日本国内の一時滞在場所の市区町村から申請が可能
- 在外公館からの申請が可能(海外からの申請が可能)
受取場所は、
申請を出した市区町村や在外公館を指定できます。

しかも、在外公館での申請も受け取りも無料でできるにゃり♪
2015年以前に海外転出した方
2015年10月5日以前に海外転出した方は、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられていませんので、「国外転出者向けマイナンバーカードの申請」ができません。
じゃあ、どのようにすればマイナンバー(個人番号)が割り当てられるのか?についてご案内しますね。
答えは、一時帰国の時に、
海外からの転入届を出すことで、マイナンバー(個人番号)が割り当てられます。
マイナンバー(個人番号)が割り当てられたら、申請できます。
申請を行うのに2つの選択肢がありますのでご案内しますね。
選択肢1、日本の市区町村で申請するのか?
選択肢2,海外転出した後に在外公館で申請するのか?です。
しかし、海外から「国内転入届け」を出すことで、滞在中の保険料の支払いが発生するという懸念点もありますので、その懸念点について書いている部分(この文字をクリック)を読んでみてください。
何度も言ってごめんなさいね、
私も、このグループに該当していました。
2015年10月5日以前に海外転出した方は、
そもそも、マイナンバー(個人番号)が割り当てられていません。
一時帰国の時に、
海外からの転入届を出すと、マイナンバー(個人番号)が割り当てられます。
そうすることで、一時帰国時に「マイナンバーカード特急発行申請」ができます。
▼以下の記事は、私の体験したマイナンバーカードの「特急発行申請」の記事です。
受取場所は住民登録した住所宛てです。
「マイナンバーカード特急発行申請」を出した市区町村から
転入届に書いた登録住所へ封書で届けられます(本人でないと受け取れない)。
国内転入届を出した年齢が40歳~64歳(第2号被保険者)の方、
滞在期間中の国民健康保険料(医療分+介護分)を支払う必要があります。
国内転入届を出した年齢が65歳~74歳(第1号被保険者)の方、
区分が変わり、医療分は国保で継続されますが、介護保険料は国保医療分とは別に自治体に支払う必要があります。
国外転出予定日の前日までに、
マイナンバーカードの「国外継続利用」手続きをしないとカードが失効します。「国外転出届け」を出す時に忘れないようにしましょう。
*マイナンバー(個人番号)を割り当てするために、
国内転入届けを出すのは、64歳までに済ませておくのがいいですね。
*国民健康保険料・介護保険料に関する相談はお住いの市区町村窓口でご相談されることをおすすめします。

ちなみに私は、
3か月におよぶ一時帰国の滞在中で
「国民健康保険」に加入し保険料*1(医療分+介護分)
を 1万927円*3 (3か月分)支払いました。
*1 昨年度の収入で保険料が算出されます。
*1 昨年度の収入を自己申告する書類を市役所で提出。
*3日本での収入が「0(ゼロ)」の保険料です。
一時帰国の時に、
海外からの転入届を出すと、マイナンバー(個人番号)が割り当てられます。
そうすることで、一時帰国時に「マイナンバーカード特急発行申請」することができますが。
「特急発行申請(5日間程度で届く)」の場合、
受取場所は住民登録した住所宛てに封書で届けられます。(本人でないと受け取れない)
以下の理由により受け取りが難しく、
一時帰国時に「国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)」の申請ができない場合には海外から申請することをおすすめします。
- 日本での滞在期間が短い
- 滞在期間は十分にあるが住民登録した場所から移動する
受取場所は申請を出した在外公館になります。
国内転入届を出した年齢が40歳~64歳(第2号被保険者)の方、
滞在期間中の国民健康保険料(医療分+介護分)を支払う必要があります。
国内転入届を出した年齢が65歳~74歳(第1号被保険者)の方、
区分が変わり、医療分は国保で継続されますが、介護保険料は国保医療分とは別に自治体に支払う必要があります。
国外転出予定日の前日までに、
マイナンバーカードの「国外継続利用」手続きをしないとカードが失効します。「国外転出届け」を出す時に忘れないようにしましょう。
*マイナンバー(個人番号)を割り当てするために、
国内転入届けを出すのは、64歳までに済ませておくのがいいですね。
*国民健康保険料・介護保険料に関する相談はお住いの市区町村窓口でご相談されることをおすすめします。

ちなみに私は、
3か月におよぶ一時帰国の滞在中で
「国民健康保険」に加入し保険料*1(医療分+介護分)
を 1万927円*3 (3か月分)支払いました。
*1 昨年度の収入で保険料が算出されます。
*1 昨年度の収入を自己申告する書類を市役所で提出。
*3日本での収入が「0(ゼロ)」の保険料です。
海外からマイナンバーカード申請手続きの全体の流れ
私が、オーストラリアの「在外公館」で申し込みをしてから、「マイナンバーカード(個人番号カード)」受け取り可能になるまで、1か月と27日間(約2か月)かかりました。
実際に「マイナンバーカード(個人番号カード)」を受け取るまでの流れを、わかりやすくまとめました。
申請状況の照会結果を見るにはこの文字をクリック
*申請状況が「マイナンバーカード発送済」となった後も、
マイナンバーカードが本籍地市区町村を経由して受取場所(在外公館等)に到着するまでしばらく時間を要します。
(情報の出典元:地方公共団体情報システム機構のQ&A「カードの申請状況を確認したいのですが、どうしたらよいでしょうか?」より抜粋)
【注意点】3つあります!
海外から申請できるようになり、便利になりましたが、ここで注意事項があります。
〇1つ目は、
「電子証明の有効期限が5年」という事実、
〇2つ目は
「2015年以前に海外転出した方」への注意事項になります。
〇3つ目は、
「国外転出者向けのマイナンバーカード」を所持して、一時帰国した際に転入届を出す時の注意!
ちょっと、説明しますね!
マイナンバーカードの有効期限は10年だが?
ここで見落としがちですが、
マイナンバーカードの電子証明書には有効期限があるという点は非常に重要です。
マイナンバーカードの電子証明書には5年の有効期限があります。
期限が切れると、
マイナポータルへのログインや電子証明書を利用した各種手続きができなくなります。
特に海外在住者は、
在外公館で電子証明書の更新ができないため注意が必要です。
マイナポータルを継続利用するには、
有効期限内に在外公館でカード本体を5年毎に更新する必要があります。
マイナポータルをいつでも利用可能にしておくためには、
5年の期限を待たずに更新する必要があります。
「国外転出者向けマイナンバーカードの電子証明書の更新手続き方法」を参照してみてくださいね。

電子証明の有効期限もはやく10年にならないかな~♪
2015年以前に国外転出した方が一時帰国で「国内転入届け」を出すと?
海外から日本に一時帰国して、
「国内移転届け」を提出し住民票が有効になると、「国民健康保険料(医療+介護)」を支払う必要がでてきます。
このことについて説明していますので読んでみてください。(この文字をクリック)
*マイナンバー(個人番号)を割り当てするために、
国内転入届けを出すのは、64歳までに済ませておくのがいいですね。
*国民健康保険料・介護保険料に関する相談はお住いの市区町村窓口でご相談されることをおすすめします。

私の場合、
3か月におよぶ一時帰国の滞在中は
「国民健康保険」に加入し保険料*1
(医療分+介護分)を
1万927円*3 (3か月分)支払いました。
*1 昨年度の収入で保険料が算出されます。
*1 昨年度の収入を自己申告する書類を市役所で提出。
*3日本での収入が「0(ゼロ)」の場合の保険料です。
「国外転出者向けのマイナンバーカード」を所持して、一時帰国した際に転入届を出すと?
こちらの情報は、
「在外公館」で国外転出者向けのマイナンバーカードを受け取りに行った際にいただいたプリントの内容になります。
一時帰国時に「国外転出者向けのマイナンバーカード」を所持して、市区町村で「転入届け」を出される前に「国外転出者向けのマイナンバーカード」と「電子証明書」の取り扱いについてご確認ください。
6 一時帰国での住民登録を行う場合の注意
国外転出者向けのマイナンバーカードを所持して日本に一時帰国した際に、たとえ短期間でも滞在先の市区町村に転入届を提出し住民登録すると、所持していたマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効し、定められた期限内にマイナンバーカードの券面の記載事項の変更を行わない場合にはマイナンバーカードの返納義務が発生します。
一時的に転入した場合には国外転出者向けのマイナンバーカードの取り扱いについて市町村に相談してください。
また、再度滞在国に戻るため市区町村に国外転出届を提出する際には、マイナンバーカードの国外継続利用申請手続きを行う必要があります。この手続きは在外公館では行えません。
この手続を行わず出国した場合にはマイナンバーカードは失効し、再度マイナンバーカードの申請を行う必要がありますのでご注意ください。
出典元:「在外公館」でいただいた資料から抜粋、オンラインでも確認できました。「在外公館重要事項説明」
国外転出者向けマイナンバーカードの「電子証明書」の更新手続き方法
実は、在外公館で「国外転出者向けのマイナンバーカード」の
受け取りをしに行った時、
そこで、「電子証明書」の有効期限は、
〇年〇月〇日で、カードの該当箇所に
ペンで日付を書いてくださいと言われた瞬間です。
「5年、ハッ?(どきっ)」です!
そうなんです、
マイナンバーカードは有効期限が10年ありますが、
「電子証明書」の有効期限は5年です。
そこで、
確実な情報を調べたいので「マイナンバーカード総合サイト」からチャットで質問ができるので聞いてみました。
国外転出者向けマイナンバーカードは実質5年サイクル?
結論から申し上げますと、2026年1月現在の情報では、
国外転出者向けマイナンバーカードの「電子証明書」の更新は、
在外公館でマイナンバーカード(本体)の申請を5年ごとに行う必要がある。
と言うことです。
更新手続きの方法は、
この記事の「国外転出者向けマイナンバーカードの申請」
の内容を5年ごとに行う必要があります。
新規申請とまったく同じ申請方法です。


「一時帰国で、本籍地のある市区町村窓口に行けるなら
その場で電子証明の更新をすることが可能」との回答をいただきました。
しかし、期限がまだある状態でも「5年更新」してくれるのかな?また、疑問がわいてちゃった。
マイナンバーカード総合サイトでチャットするには?
- サイトにアクセスします。https://www.kojinbango-card.go.jp/
- 表示されたページの左下の隅のうさぎさんの、
「チャットで質問する」に、マウスを合わせてクリックすると質問画面が表示されます。

- どのようなお問い合わせですか?いかよりご選択ください。
と聞かれますので、一番近いと思われる文字の上でクリックします。 - 回答が表示されます。しかし、
Q&A を見ても該当がないのでチャットに進まれていると思います。
こちらの回答で解決しましたか?の問には「いいえ」の文字をクリックしましょう。

- ここで「オペレーターとチャットをしたい」という文字をクリックします。
すると、オペレーターの方からご挨拶があり、「ご質問の内容をご入力ください」という流れになります。

よくある質問(疑問点)
マイナンバーカードを
申し込む前に私自身が感じていた疑問、
実際に在外公館で
カードを受け取った際に新たに浮かんだ疑問、
そしてこの記事を執筆する過程で
整理された疑問点をまとめ、「よくある質問」としてご紹介します。
海外在住でもマイナンバーカードは申請できますか?
はい、海外からでも申請はできます 続きを読む
● 2015年以降に日本で住民登録があり、マイナンバー(個人番号)が割り当てられている方
● 現在、国外転出届を出している方
● 日本国籍を保有している方
● 現在有効なマイナンバーカードを持っていない方
これらの条件を満たしていれば、海外からでも在外公館を通じて申請可能です。海外の自宅でカードを郵送で受け取れますか?
海外の住所で直接受け取れません。 続きを読む
申請から受け取りまでどれくらいかかりますか?
約1か月と27日(約2か月)かかりました。 続きを読む
マイナンバーカードは10年、電子証明書は5年
電子証明書は、発行から5年間です。 続きを読む
この電子証明書が失効すると、当然ながら マイナポータルへのログインもできなくなります。
マイナンバーカードの有効期限が残っていても、マイナポータルを利用できる状態をたもつには?
在外公館で 5年ごとに「マイナンバーカード本体の更新」をし続ける必要があります。(2026年1月現在の情報)
2015年10月5日以前に海外転出した場合はどうなりますか?
マイナンバーの割り当てが必要になります。 続きを読む
「マイナンバー(個人番号」を割りあててもらうには、住民登録をする(転入届)必要があります。
マイナンバー(個人番号)が割り当てられれれば、日本国内でも海外からでも、マイナンバーカードを申請できるようになります。
海外から申請は「マイナンバー(個人番号)の割り当て有無」で決まります
024年5月の制度改正により、海外在住の日本人でも「国外転出者向けマイナンバーカード」を申請・更新できる仕組みが整備されました。
ここで、特に重要なポイントを整理しておきましょう。
- 対象者:マイナンバー(個人番号)が割り当てられていることが申請の前提
- 申請条件:日本国籍保持者で、国外転出届を出していること
- 手続き:必要書類や提出先は在外公館や総務省サイトで確認
- 受取り:最終的なカード受取りは在外公館で行います
- 電子証明書:有効期限は5年
- 期間目安:申請から受け取りまで、私の体験では約2か月かかりました
- 国内一時滞在時の注意点:国内で手続きをすると、国民健康保険料の支払いなど注意事項があります。
日本の年金のお知らせ、戸籍謄本、各種証明書取得など、海外在住者にとってもマイナンバーカードは利用価値が高い場面が増えています。
特に「マイナポータル」へのログインにより、
限定的ではありますが、海外に住んでいてもスムーズに手続きできるようになります。この記事を参考に準備を整えて申請してみましょう。



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