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画像出典:総務省ホームページ (https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html)サイズ加工して作成

海外からの転入当日に特急発行を申請したところ、土日を含めて5日でマイナンバーカードを簡易書留で受け取りました。予想以上に早く届いて驚きました。
海外在住者が一時帰国中に申請でもOK!マイナンバーカードを5日で受け取れた特急発行がなぜ必要だったか、実際に私の体験からお伝えしますね。
私の居住する市役所では海外からの転入届をした者は、入国後30日以内なら「マイナンバーカードの特急発行申請」ができました。一時帰国直後にお住まい(実家など)の市区町村窓口にて申請を行いましょう。
入国後、特急発行申請ができる期間については、最寄りの市区町村窓口でご確認ください。
こんな相談ならこのページで解決するよ!
マイナンバーカードを取得する最大の目的はマイナポータルを利用することです。
海外に転出したとしても、一時帰国中に取得したマイナンバーカードは引き続き利用することができます。ただし、転出する1日前までに、必ず市区町村で届け出をしてください。でないと失効します。
一時帰国でやってみたことざっくり、気になること全部
なぜマイナンバーカードが必要だったか?一時帰国中に以下の気になることをすべて実行するためでした!
- 海外からの転入届け
(マイナンバーの番号を割り振りしていただくために) - マイナンバーカードの特急発行申請
(申請日を含め5日で届いた) - 本籍地記載の住民票を取得
(「外免切り替え」に必要な書類) - 厚生年金の申請
(住民票、戸籍の附表と原(はら)附表の取得) - マイナポータルを利用したい
(「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得) - 国民健康保険の申請
(「マイナポータル」を利用してマイナンバーカードと紐付け) - 銀行口座の作成
(非居住者でも保持できる銀行の口座の開設は海外転出前に!) - 病院での受診
(以前からきになっていた健康のなやみを相談)
海外在住者がマイナンバーを持つメリット

出典:マイナンバーカード総合サイト (https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/)サイズを加工して作成
出典:マイナポータル(https://myna.go.jp/)の画面をキャプチャー、サイズを加工して作成
ここでは、海外に転出したにもかかわらず、なぜあえてマイナンバーカードを取得しようと考えたのか、その理由を説明しています。
特に、海外から戸籍謄本を取り寄せる手続きに苦労した経験のある方や、これから年金の受給を予定している世代の方には、共感していただける内容だと思います。
海外在住者がマイナンバーカードを持つ最大のメリット
海外在住者がマイナンバーカード(個人番号カード)を保有するメリットは限定的ですが、その中で最も大きなメリットは、マイナポータルを利用できることです。
マイナポータルを利用することで、電子証明書(有効期間5年)による本人認証のもと、
- マイナポータル(オンライン行政サービス)にログインできる
- 「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得できる
*海外から、戸籍謄本の郵送請求が不要 - 年金ネットとの連携で、各種通知書の確認・ダウンロード
といった一部のオンライン行政サービスを利用できます。
また、マイナンバーカードは日本国内において本人確認書類として使用できます。
なお、2020年2月4日以降に発給された日本国旅券(パスポート)は、最後のページに「住所欄」がなくなったので原則として単独では本人確認書類として利用できません。
海外在住者なのにマイナンバーカードが必要な理由

出典:マイナポータル (https://myna.go.jp/) の画面をキャプチャー、サイズを加工して作成
私にとって一番の目的は、海外在住でもマイナポータルを使うことです。戸籍謄本が必要な場面でわざわざ紙の書類を取り寄せなくて済むようにすることでした。
従来の方法ですと、海外から市区町村に連絡しオンラインで請求、郵送で戸籍謄本を送付していただくと2週間程度の時間がかかるのが2025年2月末までの一般的な方法だったと思います。

2025年3月1日からマイナポータルから「戸籍電子証明書提供用識別符号」が利用できるようになり、これまで時間と手間をかけて日本から取り寄せていた紙の戸籍謄本が不要になりました。
マイナポータルは、デジタル庁が運営するウェブサイトで、行政手続をオンラインで行うための政府の公式ポータルサイトです。
*「ポータル(portal)」は、もともと「門」や「入口」を意味する英語ですが、「さまざまな情報やサービスへの入り口となるウェブサイト」と言い換えるとわかりやすいですね!
マイナポータルは、行政手続のオンライン窓口です。
ご自身の所得・地方税、行政機関からのお知らせなど、必要な情報をいつでも確認できます。また、お住まいの地域のサービスや手続をお手元のパソコンやスマートフォンで簡単に検索でき、手続によってはそのまま申請できます。
出典:デジタル庁ホームページ (https://services.digital.go.jp/mynaportal/)
他にもいろいろできますが、代表的なものは、
- 日本在住:医療費控除の手続き
- 日本在住:健康保険証との紐付け
- 日本在住:支払った医療費の詳細(医院、金額)
- 日本在住:薬局で受け取ったお薬の記録(お薬の名称、薬局名等)
- 日本在住者:パスポートの更新・新規申請(令和7年(2025年)3月から)
- 海外在住者でもマイナポータルにログインできる
- 海外在住者は令和5年3月27日から、海外からパスポートの申請(必見)がオンライン在留届(ORRネット)に登録してパスポート申請(海外在留邦人用)アプリの利用で(Apple,Google Play)オンラインでできるようになりました。
パスポートの期限か切れた時、戸籍謄本はマイナポータルから「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得が可能✨ - 海外在住者にうれしい「戸籍電子証明書提供用識別符号」の取得ができる
- 海外在住者にうれしい「年金ネット」と連携することが可能、各種通知書をダウンロード可能です。
海外在住者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得するには?
「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得するには、「マイナポータル」の利用が必須です。
マイナポータルにログインするにはマイナンバーカードが必要です。
戸籍電子証明書提供用識別符号とは
「戸籍電子証明書提供用識別符号」とは、オンライン上での行政手続に利用できる、戸籍電子証明書の内容を確認するための符号(数字の組合せ)です。
行政機関の窓口やオンライン手続きで「戸籍電子証明書提供用識別符号」を提示することにより、戸籍の証明書の提出が不要となります。
有効期限
取得から3か月後引用元:マイナポータル(https://myna.go.jp/svc/familyregister-identification-code/information)
「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得する方法?
「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得する方法については、以下のマイナポータルで「04 国機関の手続に申請する – 戸籍電子証明書提供用識別符号の取得申請」を参照してください。
*マイナポータルを利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要になります。
必見:在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
今後ますます進むと予想される政府関連手続きのオンライン化においては、マイナンバーカードがないと不便を感じる場面が多くなることは避けられないでしょう。
一時帰国の際に申請しておけば、海外転出後もそのカードは有効です。
何度も言いますが、マイナポータルにログインするにはマイナンバーカードが必要となります。

これとは別に、在外公館における電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について
2025年5月27日から、証明オンライン申請を導入している在外公館(イラン及びロシアに所在の在外公館を除く。)に対し各種証明をオンラインで申請いただくと、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、電子化した証明書(e-証明書)(注)をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能となります。
引用:外務省
( 電子化した証明書(e-証明書)の発給開始について )
オンラインだけで完結する、e-証明書を利用するには、「オンライン在留届(ORRネット)」に登録していること、「マイナポータルが使える」ことが基本条件になります。
わたしは、海外からマイナンバーカードが申請できる?
海外から申請できるかどうかは「いつ海外転出したか」で変わり、
基準となるのは “2015年10月5日より以前か以後か” です。
それでは、詳しく見ていきましょう。
X 海外からマイナンバーカードの申請ができない方とその理由
2015年10月5日以前に国外転出をしている方は、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないので、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができません。
- 一時帰国時に、国外からの転入届を市区町村に出す
- マイナンバー(個人番号)が割り当てられる
- マイナンバーカード(個人番号カード)の特急発行申請ができる
もし、一時帰国者は転入届を受け付けないという市区町村があれば、
「2015年10月5日以前に海外転出しているため、マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないので転入届を受理してください。
海外から、マイナポータルを利用して在外公館から各種e-証明を受け取れるようにしたいのです。」と理由を明らかにすれば理解していただけるでしょう。
令和6年(2024年)5月27日から、マイナンバーカードは海外転出後でも継続して保持、利用が可能になりました。ただし海外転出の前日までに、市区町村の窓口で「マイナンバーカード国外継続利用」の手続きを忘れないようにしてくださいね。これを忘れるとせっかく取得したマイナンバーカードは転出日に失効します。
〇海外からマイナンバーカードの申請ができる方とその理由
2015年10月5日以降に海外転出した方は、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられているので海外からでもマイナンバーカード(個人番号カード)の申請ができます!
国外転出者向けのマイナンバーカード(新規)を申請する方は、
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/ をご覧下さい。
2015年10月5日以降に海外転出された方は、
海外からマイナンバーカードの申請ができます。
海外からの転入をすることなく、一時帰国で申請することも可能です。
*しかし、「特急発行申請」はできません。
注意点
2015年10月5日以前に国外転出をしている方が、
マイナンバー(個人番号)が割り当てられていないことはここまでの記事の内容でご理解いただけたと思います。
マイナンバー(個人番号)を割り当てもらうために、
海外からの転入届を出すと、国民健康保険の支払いが発生します。
年齢によっては、介護保険を別途支払うことになりますので、ご自身の年齢が該当する部分を確かめてみてください。
国内転入届を出した年齢が40歳~64歳(第2号被保険者)の方、
滞在期間中の国民健康保険料(医療分+介護分)を支払う必要があります。
国内転入届を出した年齢が65歳~74歳(第1号被保険者)の方、
区分が変わり、医療分は国保で継続されますが、介護保険料は国保医療分とは別に自治体に支払う必要があります。
国外転出予定日の前日までに、
マイナンバーカードの「国外継続利用」手続きをしないとカードが失効します。「国外転出届け」を出す時に忘れないようにしましょう。
*マイナンバー(個人番号)を割り当てするために、
国内転入届けを出すのは、64歳までに済ませておくのがいいですね。
*国民健康保険料・介護保険料に関する相談はお住いの市区町村窓口でご相談されることをおすすめします。

私は、
年齢が40歳~64歳(第2号被保険者)に該当、
3か月におよぶ一時帰国の滞在中は
「国民健康保険」に加入し保険料*1(医療分+介護分)
を 1万927円*3 (3か月分)支払いました。
*1 昨年度の収入で保険料が算出されます。
*1 昨年度の収入を自己申告する書類を市役所で提出。
*3日本での収入が「0(ゼロ)」の保険料です。
詳しくは、お住いの市区町村でご確認ください。
マイナンバーカードの特急発行の申請の流れ
まずは、実家のある市役所に海外からの転入届け出しました。
私のように、2015年10月5日以前に国外へ転出した方がマイナンバーカードを取得するには、一時帰国のうえ、市区町村で海外からの転入届を提出し、住民票を申請するところから始まります。
ステップ① 海外からの転入届けを出す(住民票)
海外からの転入時に必要だった書類は以下になります。
- パスポート
- 入国を証明するパスポートのスタンプ
*私のパスポートには、スタンプがないので「ボーディングパス」を提示 - 転入届けを提出
*ついでに、外免切り替えで必要になることもあり、
本籍地を含むマイナンバー記載のない住民票を申請しました。
ステップ➁ 国民健康保険の申し込み(私の状況では)
住民票を申請したのと同時に、申し込みました。国民健康保険の窓口に呼ばれて昨年度の収入と今年度の収入を申請する「保険料算定のための所得申告書」に記入する必要がありました。
昨年の日本での収入が「0(ゼロ)」だったので、書類にはすべて「0(ゼロ)」と記入しました。
申し込みをしたのは3月末でしたが、4月分の国民健康保険料の納付書が届くとご案内いただきました。4月の保険料は2,786円、モバイルレジで支払いました。次回の納付書は6月に送付される予定とのことです。
ステップ③ マイナンバーカードの特急発行申請
特急発行申請時に、以下の手続きを行いました。
- 写真:申請当日に市役所で写真撮影をしました。
(市役所の担当者によるiPad での撮影) - 暗証番号:個人カードに設定する暗証番号を「暗証番号設定依頼書」に記入
- 記入した書類:個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書兼 個人番号カード送付先情報登録申請書
ステップ④ マイナンバーカードが5日間で届いた
私の時は、交付申請から土日を含めて5日間で住民登録の住所にマイナンバーカードが届きました。簡易書留で届きますので原則は本人受け取りが必要です。

出典:マイナンバーカード総合サイト (https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/express_apply/)サイズを加工して作成
一時帰国のチャンスを活かして!
私自身、一時帰国のタイミングで特急申請を行い、
5日間という、短期間でマイナンバーカードを受け取ることができました。
思っていたより手続きはスムーズで、
「帰国中にやっておいて本当によかった」と感じています。
海外に住んでいても、マイナンバーカードがあると
戸籍や各種証明書の取得が格段に便利になります。
マイナポータルでは、「年金ネット」と連携することで
「年金支払いに関する通知書」などもダウンロードすることができます。
もし帰国の予定があるなら、この機会に手続きを検討してみてください。


